大飯原発運転差し止めを命じた福井地裁判決に心から拍手、裁判長に敬意
5月21日、福井地裁・樋口英明裁判長は、関西電力大飯原発3,4号炉の運転差し止めを命じる住民勝訴判決を出した。
原発裁判では、初めての運転差し止め判決である。樋口英明裁判長及び2人の陪審裁判官の勇気ある判断に、心から敬意と感謝を申し上げたい。
歴史に残る名判決だから、記録に残すためにも、重要な部分を引用したい。
『 原発は電気の生産という社会の重要な機能を営むものだが、その稼働は、憲法上は人格権の中核部分より劣位におかれるべきものだ。大きな戦争以外で、この根源的な権利が極めて広く奪われる事態を招く可能性があるのは、原発の事故のほか想定しがたい。このような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともそのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。』
原発の運転(再稼働)よりも、人格権のほうが憲法上優位に置かれるべきとの判断である。判決では、はじめにと小見出しをつけ、次のように人格権を説明している。
『 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、その総体が人格権といえる。生命を守り生活を維持するという、人格権の根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあるときは、侵害行為の差し止めを請求できる。』
戦争と原発が、根源的な人格権を広く奪うという指摘は、まさに図星・当を得ている。人類にとりこれほど危険で有害なものはないと、暗に指摘していると思う。
チェルノブイリ、福島原発事故の被害・影響は、まさに広範囲・多くの人々に及んでいる。浜岡原発が爆発したら、さらに広範囲・多数の住民が被害をこうむる。浜岡に限らない。大飯原発も北陸・関西圏の広範囲に影響が及ぶ。全国の原発全てがそうだ。
すべての原発は「そのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあ』る。この判決は脱原発を願うすべての人々に、勇気と希望を与えてくれた。
午後から出かける用があるので、この判決の意義について次回も書きたい。
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