『 憲法記念日袋井市民のつどい実行委員会とは 』
私たち「憲法記念日袋井市民のつどい実行委員会」は、31年前に、『 憲法を守り・その平和主義の理念を大切にすることが、私たちの生活と平和を守る 』と、党派を超えて憲法を擁護する団体・個人が集まり結成されました。
この間、5月3日憲法記念日に、憲法問題を市民と共に考えるための講演会を開催してきました。今年で32回目の市民の集いを開催します。講師と演題・講演のアウトラインは裏面ちらしにありますのでご覧ください。
安倍首相が主張する憲法改正は、本当に必要でしようか?
自民・公明の政権与党が、衆議院・参議院で三分の二の勢力を得、さらに憲法改正に前のめりの維新の会や希望の党などを加えると、改憲勢力が国会で憲法改正発議の議案を可決させることは容易です。
安倍首相や自民党は、国会で憲法改正論議を加速させ、早ければ年内に可決、来年の天皇退位・新天皇即位の前に、国民投票を実施するスケジュールを描いているとされています。
しかし実際にその必然性・必要性があるのでしょうか? 憲法改正しなけば、国民生活に不都合が生じる事態があるでしょうか? 国民が、憲法9条に自衛隊の存在を書き込まなければ、日本の平和と安全に支障があると考えているでしょうか?
私たちは憲法論議自体は否定しませんが、憲法をよく読み・その理念精神を実現することが大切だと考えています。
安倍首相や自民党が熱心に改正を主張するそのウラに、非常に危険なものを感じています。
9条に自衛隊の存在を書き込むだけ? 問題ない? 本当?
憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
改憲を主張する人々は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」部分は、自衛隊の存在を否定している、現実に会わない、自衛隊員の士気にもかかわる、きちんと自衛隊の存在を書き込むべきだと言っています。
戦争放棄の部分は変えないのだから、問題ない・心配ないと主張していますが、果たしてそうでそうか?
元防衛庁防衛研究所所長の柳澤協二さんは、「安倍加憲案」が成立すれば、自衛隊は海外で戦争をすることになる、と警告
通販生活2018春号で、柳澤さんは以下のように述べています(要旨。文責は市民のつどい実行委)。
今憲法に自衛隊の存在を書き込むことになれば、2015年に成立した安保法制によって集団的自衛権の行使が容認され、海外で武力行使をする自衛隊を認めることになる。
自衛隊は国土防衛に専念して海外での戦争には一切関与しないーそれが日本の安全につながる。
多くの国民が支持しているのは、災害救助などで活躍し、海外派遣されても一人も殺していないし一人の犠牲者も出していない、そういう自衛隊であり、安倍首相が憲法に書き込もうとする自衛隊と、国民が支持している自衛隊の間には大きな乖離がある。
戦争体験者もいた歴代自民党首脳は、現憲法を盾に、米政権の軍事貢献=海外派兵を断ってきた
戦争は絶対ダメと言ってきた自民党ハト派を代表する野中務さんが死去され、今の自民党には戦争体験者がいません。北朝鮮や中国の脅威をあおり、自衛隊が敵基地攻撃能力を持てるよう軍拡を推し進め、さらには日米軍事同盟の強化を図る安倍自民党は、トランプ政権同様に力の行使に抑制的でなくなっています。
しかし現憲法を変えなければ、安保法が成立した今でも、憲法の歯止めが利きます。自衛隊員の命も守られます。また、安保法は憲法違反と、政権交代で安保法を廃止することも可能です。
緊急事態条項を入れるのも、安倍自民改憲のねらいです!
自民党憲法改正草案第9章 緊急事態 第98条(緊急事態の宣言) 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
第99条(緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、(中略) 国その他公の機関の支持に従わねばならない。
4 (前略) その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
【 緊急事態条項で、政府は何でもできる 】
緊急事態と内閣が宣言すれば、国会の審議なしに法律と同等な政令を定め、地方自治体や国民に命令・指示を発し、地方自治体や国民は従う義務を負う。ナチスはこの緊急事態条項で、絶対権力を掌握し、ドイツと世界を悲劇に追いやった。
憲法にこのような危険な条項を付け加えなくても、すでに日本には「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」が、2003年に制定されています。
大規模自然災害でも、必要に応じて法律が制定され、その対処になんら支障がありません。
【 市民の皆様へ 】
国民投票で憲法改正賛成か反対か、その判断をするのは18歳以上の選挙権を有する私たちです。悔いの無い選択をするためにも、日ごろから憲法論議に関心を持ち、自らの判断で結論を出せるようにしなければなりません。
今回の講演会も、そのための判断材料を提供するものです。どなたでも参加できますから、気軽にお出かけください。
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