17日付けのこのブログに、15日発言内容うんぬんと書きましたが、その内容をアップしてなかったので、掲載します。
2022年6月議会一般質問 発言原稿 竹野昇
- 袋井駅東自転車等駐車場安全対策のため、袋井駅西自転車等駐車場をオートバイ専用にしてはどうか
JR袋井駅北口東側の駐輪場入り口は2つあるが、上の道路から出入りするところは傾斜があって、しかも急角度に曲がる構造になっており、出入りする自転車とオートバイが接触する恐れがあり、危険である。商工会議所が入るキラット側から出入りする通路は狭く、歩行者・自転車・オートバイが行きかう構造になっていて、こちらもオートバイと接触すれば危険である。オートバイ・自転車から降りてくださいとの表示があるが、それを守っている人は少ない。通路が長いので、電車の時間を気にして乗ったまま駐輪場に入っていくのが実態である。駅西側にも駐輪場があり、そこをオートバイ専用にすれば、オートバイ利用者は安全に駐輪できるし、自転車利用者と接触する恐れもなくなる。シニアカー専用の駐車場が整備されていないので、オートバイ専用にした場合何台利用できるかの調査と現在利用者の意見も聞いたうえで、将来スペースに余裕があるならシニアカーも使える駐車場になりうると考える。自動券売機を設置する必要があり、初期投資の課題の関係で直ぐにとは言わないが、事故防止の観点から早急な改善が望まれ、当局の見解を問う。
- 新池鉄開橋北、原野谷川堤防桜並木を観光地・名所化する政策提案
タブレットに入っている5枚の写真と手書きの地図を示して説明。
- 市営住宅入居条件で連帯保証人が見つからない場合、家賃債務保証業者と保証契約なしでもよしとすべきと考えるが、当局の見解を問う
2月議会でも取り上げましたが、連帯保証人が見つからない入居希望者に市当局がとっている対応があまりにも冷たい、市民に寄り添う袋井市政になっていない、これは放置できないとの考えで再度取り上げます。
5月下旬に市政便りでこの問題を取り上げたところ、ある女性から相談電話が入り、先日家庭訪問しました。その方は同居の高齢の母親と民間の借家に住んでおられます。生活保護を受けておられないが年金の月収入がわずか11万円ちょっと。以前田町市営住宅に住んでいたが、立て替え時に行政から勧められ現在の民間住宅に住んでおられます。家賃は4万5000円。4万円は市が負担、5千円を自己負担しています。
私に相談されたご本人は障がい者年金を受給されています。病気がちで、医療費の公的助成措置を受けています。
その方の話によると、今住んでいる家はうわさで幽霊がでると恐れられ、それまでは誰も入居しなかったそうです。1階寝室の床下に5軒の借家の雨水がたまり、湿気がちで病気になったそうです。市営住宅へ移りたいと1~2年前から都市計画課の市営住宅担当者に相談したり、しあわせ推進課の担当者に相談しても、連帯保証人が必要と言われ、身内で保証人になってくれる人がおらず困っておられました。都市計画課の担当者から住宅供給公社西部支所が入居手続きをしていると教えられ、そこに問い合わせたら、連帯保証人が見つからなければ、債務保証として民間の保証業者と契約しなければならないと言われたそうです。民間の保険に入るお金もないし、身内で連帯保証人になってくれる人もいないし、困っていたところ、たままた私の市政便りを目にして相談が寄せられた次第です。
6月5日家庭訪問したうえで、私も同行して8日に都市計画課の担当者に市営住宅入居手続きに行きました。しあわせ推進課の担当者も来てくれ、この方が袋井市市営住宅管理条例第11条の3に、「市長は特別の事情があると認める者に対しては、誓約書に連帯保証人の連署を不要とすることができる」と規定されているがその適用を受けられるかどうか、聞いたところ、自分たちでは判断できないというので、上司に相談してくれと伝え、今その結果を待っています。
袋井市営住宅管理代行業務仕様書 1.基本的事項に「市営住宅は、住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として設置された施設である」「本施設は住宅困窮者に対するセーフティーネットとして機能を維持確保する (以下省略)」と記載されています。
国土交通省の担当者に「国が都道府県に対し、公営住宅入居の際、連帯保証人なしでも良しとすべき」とこれまで指導しているが、令和4年度もその方針は変わっていないかどうか問い合わせました。変わっていないとの返事です。
令和4年度袋井市営住宅の入居のご案内には、連帯保証人についての記載はありますが、どうしても保証人が見つからない場合、市の家賃債務保証制度についての記載がありません。ホームページに市営住宅管理条例が出ていますが、条例にも袋井市の家賃債務保証制度の記載がありません。
しかし令和4年度からの入居案内に「使用料等機関保証(法人保証)制度のご案内」と題したちらしが入っており、3つの民間保証会社が紹介され、保証委託料初回3万円、2年目以降毎年1万円、保証期間は退去明け渡しまでと記載されています。
令和4年度静岡県住宅供給公社と締結した「袋井市営住宅の管理代行に関する基本協定書」に、『入居予定者の努力にもかかわらず連帯保証人を選任できない場合は、市の家賃債務保証制度について案内するとともに、入居予定者が以下の要件のいずれかに該当すると認められるときは、市と協議の上、条例第11条第3項の規定に従い、誓約書への連帯保証人の連署を不要とすることができる。
ア 市が指定する家賃債務保証業者と保証委託契約を結び、保証委託契約書の写しを提出した者
イ 生活保護法に規定する被保護者で、同法第14条に規定する住宅扶助を受け、代理納付により家賃を納付する者
現在担当課はこの規定により入居希望者に対応しているわけですが、それなら何故入居の案内にこれを記載しないのか、何故条例を改正して市の家賃債務保証制度を明記しないのか疑問です。
令和2年10月から入居条件に債務保証業者との委託契約を結ぶことと、住宅供給公社が希望者に伝えています。私はこの事実を県住宅供給公社の課長から聞いています。市から書面でこうしてくれと伝えられたの尋ねたところ、書面はないとのことでした。市の担当責任者にこの6月に書面があるのか聞いても書面は見当たらないとのこと。
まず指摘したいのは、少なくとも令和2年10月から債務保証制度を取り入れたにも関わらず、令和3年度の入居案内にそのことを記載せず、令和4年度から案内に挟んでいるちらしも入れなかった点は、法令に基づいた業務とは言えない事実です。私が2月議会で取り上げた時点でも市のホームページに紹介されていず、当時の神谷部長がホームページに記載されていると答弁したのは問題です。3月7日、ホームページにアップされたようですが、私がこのお事実を知ったのは5月22日に市政便りを発行し、その日の夜、何者かが不審な文章を匿名で私のポストに投函して翌23日にその怪文書を読んで知りました。この文章は一種の脅迫めいた箇所が在り、私は袋井警察署に相談しています。
令和4年度になっても市営住宅管理条例は改正されていません。法令について、総務課の担当者に尋ねたところ、市の規定が周知徹底されていることが大切と教えてもらいました。特に市民と接する部署においてはあらかじめ市の広報に記載したり、利用の手引きに明記したり、市のホームページの法令(規定)の欄に記載されていることが必要です。
議員の皆さん方やここにおられる市職員の皆さんにホームページを検索してもらいたいです。市の例規のところには出ていません。私も5月末に試したが分からず、担当課職員にこの言葉を入力すれば出てくると教えられて初めてアクセスできました。
市職員や議員は法令順守義務があります。日本の最高法規は憲法です。憲法第25条「生存権、国の社会的使命」に、『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上に努めなければならない。』と書かれています。国土交通省公共住宅課はこの規定に基づき、公営住宅においては保証人なしでもよしとすべきと都道府県を指導しているのです。
先に紹介した市営住宅管理代行仕様書に、「住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的」「本施設は住宅困窮者に対するセーフティーネットとして機能を維持」という文言が入っているのも、憲法25条に基づいています。
ところが現状では条例の規定や今紹介した文言よりも、市担当課の指導方針「保証人が見つからない場合、民間会社と保証委託契約を結ぶことが最高法令であるかの如く扱われ、窓口の段階で、保証人が見つからない、保険に入る金銭的余裕がない入居希望市民は諦めるほかないのが実態です。条例が定める「市長は特別の事情があると認める者に対しては、誓約書に連帯保証人の連署を不要とすることができる」という規定を窓口で説明することはありません。生活保護を受けている方のみ、この規定が適用されていますが、条例第9条に、「市長は住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する」と記載されているだけです。
憲法25条、市の条例、委託業者と結んだ管理代行使用者に基づき、さらに袋井市のキャッチコピー「スマイルシティーふくろい」「住んでよかったと言える袋井市」を実現するため、
生活保護を受けておられる方はもちろんですが、そうでなくても連帯保証人が見つからない入居希望者全てに対し、管理条例第11条を適用して、家賃債務保証業者と保証委託契約なしでも入居を認めるようにすべきと考えるが、当局の見解を問う。
- 土橋工業用地開発計画は頓挫している。計画断念すべき
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地権者の同意が得られず、県企業局は事業が成り立たないと2年連続土地買収予算措置はゼロが続いている。区画整理事業として事業成立を模索されているが、私が関係機関に直接出向いて尋ねたり、電話で問い合わせた結果、地権者が不同意だとこの手法でも無理は明らかであることが判明しました。計画断念を求めます。
(1)民間の団体である地権者会の総会が5月15日教育会館4階大会議室で開催されているが、会場費は支払いを免除される「公共的な活動を行っており市が認定した登録団体」扱いになっている。土橋工業用地開発地権者会は、市に登録した団体で会場費が免除される団体でああるかどうかを問う。 教育委員会に問い合わせたところ、これまで教育会館の会議室を会場費免除扱いで使用した民間団体はありません。5月15日の総会は、産業政策課が公用として予約し使用している。会場費免除扱いの団体でないと思われるにも関わらず、大会議室無料使用は問題である。公用扱いをするなら、全ての地権者に総会案内を出すべきだが、不同意地権者には総会案内が届いておらず、不公平です。弁護士が代理人となっていても、その弁護士宛てに案内書を送付すれば、出席の有無はとにかく、地権者のもとに総会が行われるという情報は届く。民主主義の時代に、意に沿わない市民(地権者)に対し、意図的に案内を送らない地権者会は会場費免除扱いできる団体とは言えない。市当局がこの団体を支援し、これまでその団体の役員会を市役所内の会議室で何回か開催している。その団体の文書作成も支援している。何故不同意地権者に案内を送付しなかったのかを問う。
(2)総会の資料に「大和ハウスは、中部工場が建設後60年近く経過し老朽化が著しく、新工場の早期着工を望んでいる」と記されているが、
大和ハウス工業本社の意向確認を令和4年度に行っているかを問う。
(3)総会資料「売渡同意書」に、「土橋工業用地開発事業地内にある私所有の下記表示の不動産(土地)について、大和ハウス工業株式会社に売り渡すことに同意いたします」と記載され、同意する地権者に署名捺印を求めている。市として県企業局に開発をしてもらう計画を断念して、直接大和ハウス工業に土地を買収してもらうことに決めたのかを問う。
(4)農業従事者あるいは農業法人でなければ、農業振興地域に指定されている青地の農地を買うことができない。うわさでは大和ハウス中部工場社員で農業もしている人が購入にあたるとのこと。企業が10億円以上の巨額の買収資金を一社員に渡し、買収に当たらせることはあり得ないと思う。本当に大和ハウス工業株式会社に購入してもらえる確証があるのかを問う。また、産業政策課が地権者会を支援し農地をこのような手法で取得して計画の実現を図ろうとするやり方は問題があると考えるが、当局の見解を問う。
(5)
新たな手法として「業務代行方式の組合土地区画整理事業」を検討されているが、この手法でも不同意の地権者がいる限り、農地転用はできない。私は県庁を訪問し、県農政課や都市計画課の担当者に地権者会の資料を手渡し、区画整理事業で不同意地権者の農地を取得できるのかを訪ねた。都市計画課には袋井市当局から相談が寄せられていると聞いたが、担当者たちはそんなに簡単でないと答えてくれました。県農政課には市から問い合わせが来てないようだったが、そのような手法で農地を転用した例は把握してないとのことでした。 また中遠農林事務所も訪問して農地転用に関して聞いたが、県知事の同意が求められる農振地区内の農地転用はハードルが高く、そんなに簡単ではないとの見解でした。農地転用を当局はどう打開するつもりかを問う。
(6)農林水産省の農地転用の部署にも電話で問い合わせた結果、強制収用以外にかかる農地の取得は不可能と判明しました。弁護士に問い合わせ、土地収用法では、民間の工場用地取得が目的では収用法の対象になりえないことを確認しています。この点を当局はどう考えているのかを問う。
(7)6月24日大和ハウス工業本社の意向が中部工場の工場長を通して私に伝えられることになっています。私は中部工場へはこれまで4回訪問しています。最初は4年前、何故土地取得ができないのか説明に行きました。昨年は県企業局が令和2年度予算に土橋工業用地買収費として11億4600万円を計上してあったのを2年度末にゼロ円に補正した資料と令和3年度予算にはゼロ円となっている資料を提供し、さらに工業用地造成計画の概要資料を提供し説明しました。この時驚いたのは総務課の責任者が予定地がどこにあるかも知らないことでした。前任者から詳細を引きついでいないのです。今年4月と5月にも訪問しています。5月15日の総会資料も提供しています。農業もやっている社員が土地を購入するとのうわさ話情報も伝えています。移転希望の有無及び会社が直接土地取得する方針があるかどうかを尋ねてもそれは本社が決めることであり、中部工場では分からないとのことでした。そこで大阪にある本社に2回電話し、本社の意向を尋ねたところ、中部工場総務課から連絡があり、24日午前に会社に来てほしいとの連絡が入った次第です。本社が、袋井市当局が検討している「業務代行方式の組合土地区画整理事業」方式でやりましょう、是非何としてでも早く土地取得して移転したいと希望されていないことが判明した場合、土橋工業用地開発計画は断念すべきと思うが、当局の見解を問う。
5.工事の入札に関わることについて
市の工事発注において、袋井市内事業者を大切にするのが本市の方針となっている。市内事業者の技術力・経験・実績から工事内容により、市内事業者に限定して、入札参加資格とする入札公告にすることを提案するが、当局の見解を問う。
この質問をする背景があります。月見の里学遊館熱源設備改修工事入札に関する資料提供と市外に本社を置く会社が落札したことへの不満が寄せられました。民生文教委員会が所管する工事なので、ここでは一般論として、市内で経済が循環するには市内事業者を大切することが肝心との観点から質問する次第です。
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